The Japan Educational Administration Society (JEAS)

日本教育行政学会細則

日本教育行政学会細則

施行 1966(昭和41)年09月01日
最終改正 2019(令和元)年10月18日

第 1 章 通則

第 1 条 (細則の制定) 日本教育行政学会会則第20条により、この細則を定める。

第 2 章 理事会、常任理事会

第 2 条 (理事会の開催・仮理事会)

(1) 理事会は理事の過半数の出席がなければ開催できない。ただし定足数には委任状を含むものとする。
(2) 定足数に達しない理事会は仮理事会とし、その仮決定事項を文書により各理事に通知する。15日以内に半数以上の反対のない場合、仮決定事項は決定事項となる。
(3) 役員改選後の新理事会の招集は前会長が行う。

第 3 条 (常任理事会) 常任理事会は、理事会の決定にしたがい、常時執行の任にあたる。

第 4 条 (事務局) 事務局は必要に応じて規約を定め、それに基づき会務を処理する。

第 3 章 総会

第 5 条 (総会の成立・仮総会)

(1) 総会は、全会員の3分の1以上の出席により成立する。なお本条および次条にいう会員には名誉会員と機関会員は含まれない。
(2) 定足数に満たないときは仮総会とする。定足数には委任状を含むものとする。

第 6 条 (総会の決議)

(1) 総会の決議は、実出席会員の過半数の同意による。ただし会則第19条による本会則の変更は、総会における実出席会員の3分2以上の同意を必要とする。
(2) 仮総会における決議も前項の例による。この場合、決議事項を文書により全会員に通知し、そののち1カ月以内に3分の1以上の文書による反対のないときは、仮総会の決議事項は総会の決議事項となるものとする。

第 7 条 (総会の審議・決定事項) 定例総会においては次の事項を審議決定する。

1. 会務報告承認
2. 決算の承認及び予算の審議
3. 翌年度大会開催地及び時期の決定
4. 役員改選年度においては選挙結果の報告
5. その他の重要事項

第 8 条 (総会への議案提出) 総会に議案を提出しようとする者は、提案責任者、賛成者3名以上の氏名、議題、提案理由の要旨を総会開催1週間前までに会長まで提出しなければならない。

第 4 章 役員選挙

第 9 条 (理事の選出)

(1) 理事の選出は、全会員の無記名郵送投票による。
(2) 投票は4名連記とし、うち2名は自ブロック内から、他の2名はその他のブロックから選挙する。
(3) 会員の所属ブロックは本務勤務地(学生会員は在籍大学の所在地)とする。勤務先のない会員の所属ブロックは住所地とする。海外在住会員の所属ブロックについては本人の希望申請にもとづくものとする。なお、本人からの申請がない場合は事務局所在地のブロックに所属するものとする。

第 10 条 (理事定数・理事選出ブロック)

(1) 理事定数は原則として30名とする。
(2) 理事選出ブロックは次のとおりとする。

1.北海道・東北ブロック(北海道、青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島)
2.関東ブロック(栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉、東京、神奈川)
3.中部ブロック(山梨、長野、愛知、静岡、岐阜、新潟、富山、石川、福井)
4.近畿ブロック(京都、大阪、兵庫、滋賀、和歌山、三重、奈良)
5.中国・四国ブロック(鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知)
6.九州ブロック(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)

(3) ブロック別理事定数は会員数に比例して配分し、選挙時に公示する。

第 11 条 (理事の当選・欠員の補充・選出ブロックからの転出)

(1) 当選は各ブロック別に得票順とする。
(2) 投票のブロック別計算において同点者の生じた場合は選挙管理委員会において抽選する。
(3) 理事に欠員を生じたときは次点者をもって補い、その任期は前任者の残りの期間とする。

(4) 理事が選出ブロックから転出しても、引き続き当該ブロックの理事を務めるものとする。

第 12 条 (会長の選出)

(1) 会長の選出は全理事の互選とし、無記名郵送投票による。
(2) 有効投票の過半数を得た者を当選者とする。過半数を得る者がいない場合は、得票2位までの者について再度投票を行う。再投票においてなお過半数に達する者がいない場合は、上位得票者を当選者とする。
(3) 再投票において同点者の生じた場合は、選挙管理委員会において抽選する。

第 13 条 (選挙期日) 会長および理事の選挙期日は、改選年度における総会前とする。

第 14 条 (選挙管理・有権者名簿の確定)

(1) 会長および理事の選挙に関する事務は、選挙管理委員会が管理し、学会事務局がこれを補佐する。
(2) 選挙管理委員会は会員3名をもって構成し、委員は常任理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
(3) 選挙管理委員長は委員の互選による。
(4) 有権者名簿の確定は選挙が実施される年度の5月1日現在とする。

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最終更新日:2024年10月04日